IAHIO
リオ宣言(2001) |
1. |
動物介在教育に関するプログラムでは、教室で動物に触れ合えることが認めなられなければなりません。また、学校の規則や施設によってこれらの動物は下記のいずれかの条件を満たしている必要があります。 |
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a) |
構内において適切な環境のもとで飼育されている。 |
b) |
教師によって学校へつれて来られる。 |
c) |
訪問プログラムという形態のもと、飼い主同伴で訪問する。 |
d) |
障害をもつ子どもの介助犬として同行する。 |
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2. |
子どもとコンパニオンアニマルに関するいかなるプログラムも下記の条件を満たす必要があります。 |
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a) |
プログラムにかかわる動物が、 |
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1) |
安全であること(適正があり、正しく訓練されている) |
2) |
健康であること(獣医師による健康診断を受けている) |
3) |
学校環境に適応する準備ができていること(子どもに馴れている、移動に馴れているなど) |
4) |
適切に飼育されていること(学校でも、家庭でも) |
5) |
動物飼育に対して知識ある成人の管理下にあること(教師または飼い主) |
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b) |
学校内の子どもの安全・健康・感情が、尊重されている。 |
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3. |
上の基準を満たす動物による介在教育の実施者は、教室で動物を飼育する前または訪問プログラムを実施する前に、学校当局と保護者の双方に対して、動物介在教育の重要性について理解を得ておく必要があります。 |
4. |
明確な学習目標を設定する必要があります。それには、以下の事項に留意することが必要です。 |
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a) |
学校カリキュラムの様々な面で子どもたちの知識や学習意欲を向上させること。 |
b) |
人間以外の生き物を尊重する心と責任感を育てること。 |
c) |
子どもの一人一人がそのプログラムに関わっているかどうか。しかし、感情の表し方は子どもによって違うことを考慮すること。 |
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5. |
プログラムに関わる動物の安全と福祉は、つねに保障されなければなりません。 |
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JAHA © Gen
Kato 2002 |