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本マンション管理組合において、ペット飼育者全員を会員とする飼育委員会を設置する。 |
2. |
飼育委員会は、本マンションにおけるより良い人と動物の共生が実現されるよう、以下の役割を担う。 |
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(1) |
ペット飼育希望者の申請に対する精査および希望者との合意形成 |
(2) |
ペット飼育についての苦情窓口 |
(3) |
ペット飼育者のマナー向上 |
(4) |
ペット飼育における問題が発生した場合、解決に向けて理事会と協力して対応する。 |
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3. |
飼育委員会は、互選により、飼育委員長1名、副委員長および若干名の委員を選出し、理事会の承認を得ること。 |
4. |
飼育委員会委員の任期は1年。但し、再任は妨げない。 |
5. |
飼育委員長は、管理組合の要請があれば、理事会に出席しなければならない。 |
6. |
飼育委員長は、1年に1回以上、飼育委員会会員全員が出席する総会を開催しなければならない。 |
7. |
飼育委員会委員の任務は、次の通りとする。 |
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(1) |
飼育希望者から提出されたペット申請書類を精査、希望者との合意を形成し、管理組合に報告する。 |
(2) |
居住者からペットに関する苦情が出た場合の窓口となり、速やかに対応する。 |
(3) |
発生した苦情の内容により、速やかに飼育委員会を開き、その対応策を理事会へ報告し、必要であれば協力して解決に当たる。また、必要に応じて、当事者に警告する。 |
(4) |
飼育者の関係法令による遵守事項の遂行状況を確認し、管理組合へ報告する。
また、必要に応じて、適切な助言を行なう。 |
(5) |
この他、必要とされる場合は、飼育委員会を開催することが出来る。 |
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8. |
飼育委員会の細則は別に定める。 |