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動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
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平成5年3月31日交付
規則第37号
改正
平成7年6月30日
規則第44号
平成12年11月30日
規則第104号
平成18年5月31日
規則第59号
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目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 動物の適正な飼養及び保管に係る手続等(第5条−第16条)
第3章 動物の収容等に係る手続等(第17条−第21条)
第4章 雑則(第22条−第29条)
附 則 |
第1章 総
則
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(趣旨)
第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する条例(平成5年兵庫県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成12年規則104号〕
第2条 削除
削除〔平成18年規則59号〕
(実験動物)
第3条 条例第2条第4号の規則で定める動物は、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、うさぎ、猿、ねずみ、鶏、あひる及びがちょう(これらの動物のうち、畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究、畜産に関する育種改良又は動物の生態の観察を行うために飼養し、又は保管するものを除く。)とする。
第4条 削除
削除〔平成18年規則59号〕
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第2章 動物の適正な飼養及び保管に係る手続等
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第2章 動物の適正な飼養及び保管に係る手続等
(事故の届出)
第5条 条例第15条の規定による届出は、飼い犬の所有者等にあっては飼い犬事故届(様式第1号)により、特定動物の所有者等にあっては次に掲げる事項を、文書、電話又は口頭により行わなければならない。
(1) 届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事故に係る特定動物に関する事項であって次に掲げるもの
ア 種類、性別及び生年月日又は年齢
イ 特徴
ウ 過去における侵害の有無
(3) 事故の状況に関する事項であって次に掲げるもの
ア 発生の日時及び場所
イ 発生の原因
ウ 侵害の内容
(4) 被害者に関する事項であって次に掲げるもの
ア 住所、氏名、性別及び生年月日
イ 被害の程度
(5) 事故後の措置
第6条から第12条まで 削除
削除〔平成18年規則59号〕
(実験動物の飼養又は保管の届出書)
第13条 条例第25条第2項の届出書の様式は、様式第7号のとおりとする。
2 条例第25条第2項第5号の規則で定める事項は、飼養又は保管の方法とする。
一部改正〔平成18年規則59号〕
(実験動物の飼養又は保管の変更の届出)
第14条 条例第25条第4項の規定による届出は、実験動物の飼養(保管)届出事項変更届(様式第8号)により行わなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号〕
(実験動物の飼養又は保管の廃止の届出)
第15条 条例第25条第5項の規定による届出は、実験動物の飼養(保管)廃止届(様式第9号)により行わなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号〕
(実験動物の飼養又は保管の届出済証)
第16条 条例第26条の規則で定める届出済証の様式は、様式第10号のとおりとする。
一部改正〔平成18年規則59号〕
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第3章 動物の収容等に係る手続等 |
(身分証明書)
第17条 条例第27条第4項(条例第35条第3項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第11号のとおりとする。
(動物の返還願)
第18条 条例第27条第1項の規定により収容された飼い犬、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第35条第2項において準用する同条第1項の規定により引き取られた犬若しくはねこ又は法第36条第2項の規定により収容された動物の返還を受けようとする者は、動物返還願(様式第12号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成12年規則104号・18年59号〕
(動物の譲渡願)
第19条 条例第30条の規定により動物の譲渡を希望する者は、動物譲渡願(様式第13号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号〕
(野犬を掃とうする旨の周知方法)
第20条 知事は、条例第31条第1項の規定による野犬の掃とうを行おうとするときは、その旨を周知するために、その実施する区域、期間、時間並びに医薬品等の種類、効能及び使用方法について、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 野犬の掃とうを行う区域内及びその近傍に居住する者で犬の登録を受けているものに対して、
その旨を文書で通知すること。
(2) 野犬の掃とうを行う区域内及びその近傍の公衆の見やすい場所にその旨を掲示すること。
(3) 広報紙等を利用し、又は広報車を使用してその旨を広報すること。
(野犬の掃とうの方法)
第21条 条例第31条第1項の規定による野犬の掃とうは、医薬品等を塗布し、又は混入したえさに、その旨を表示した紙片を添え、時間を限って、これを空地、広場等に置くことによって行う。
2 知事は、野犬の掃とうを終了したときは、そのえさを回収するものとする。
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第4章 雑 則
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(管理責任者の設置の基準)
第22条 条例第32条第1項の規定による管理責任者の設置は、施設の所在地ごとに1人を原則として行わなければならない。
(管理責任者の設置の届出)
第23条 条例第32条第2項の規定による届出は、管理責任者設置(変更)届(様式第15号)により行わなければならない。
(講習会)
第24条 条例第32条第3項の規則で定める動物の適正な飼養及び保管に関する講習会は、知事又は知事が別に指定する者が実施する講習会とする。
2 管理責任者は、前項の講習会を2年ごとに1回以上受けるように努めなければならない。
(標識)
第25条 条例第33条第1項の標識の様式は、飼い犬の場合にあっては様式第16号のとおりとし、特定動物にあっては様式第17号のとおりとする。
(標識等の掲示の方法)
第26条 条例第33条第1項又は第2項の規定による標識又は届出済証の掲示は、動物を飼養し、又は保管する場所の出入口等で、人の見やすい箇所において行わなければならない。
第27条及び第28条 削除
削除〔平成18年規則59号〕
(費用の額)
第29条 条例第37条の費用の額は、次のとおりとする。
(1) 保管に要する費用 動物1頭、1匹又は1羽1日につき600円
(2) 返還に要する費用 動物1頭、1匹又は1羽につき3,500円
一部改正〔平成18年規則59号〕
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附 則
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(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(飼い犬条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 飼い犬条例施行規則(昭和35年兵庫県規則第40号)
(2) 危険な動物の飼養及び保管に関する条例施行規則(昭和54年兵庫県規則第115号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に廃止前の飼い犬条例施行規則又は危険な動物の飼養及び保管に関する条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(収入証紙条例施行規則の一部改正)
4 収入証紙条例施行規則(昭和39年兵庫県規則第43号)の一部を次のように改正する。
別表第1使用料及び手数料徴収条例に基づく手数料の項中10を削り、11を10とし、12を11とし、同表使用料及び手数料徴収条例又は手数料規則以外の法令に基づく手数料の項中4の8を削り、4の9を4の8とし、4の10を4の9とし、4の11を4の10とし、4の10の次に4の11及び4の12として次のように加える。
4の11 犬又はねこの引取り手数料
4の12 特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料及び変更許可申請手数料
附 則(平成7年6月30日規則第44号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成12年11月30日規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年12月1日から施行する。
(知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により市町が処理する事務を定める規則の一部改正)
2 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により市町が処理する事務を定める規則(平成12年兵庫県規則第10号)の一部を次のように改正する。
本則の表56の項中「動物の保護及び管理に関する条例施行規則」を「動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」に改める。
附 則(平成18年5月31日規則第59号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
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