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動物の愛護及び管理に関する条例(兵庫県)
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平成5年3月29日交付
兵庫県条例第8号
改正
平成12年10月11日条例第53号
平成12年12月21日条例第58号
平成13年3月28日条例第28号
平成18年3月24日条例第18号
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第1章 総則 |
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する所要の措置を講ずることにより、県民の動物愛護思想の高揚、動物の健康及び安全の保持、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止並びに公衆衛生の向上を図り、もって人と動物が調和し、共生する社会づくりに寄与することを目的とする。
一部改正〔平成12年条例53号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)のある動物でほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。
(2) 飼い犬 所有者等のある犬をいう。
(3) 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第26条第1項に規定する特定動物をいう。
(4) 実験動物 教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用(以下「実験等」という。)に供する目的で飼養し、又は保管する動物で規則で定めるものをいう。
(5) 施設 動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。
一部改正〔平成12年条例53号・18年18号〕
(県の責務)
第3条 県は、動物の愛護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、並びにこれを実施するとともに、県民による動物の愛護及び管理に関する活動を支援し、かつ、その総合調整を図るものとする。
一部改正〔平成12年条例53号〕
(市町の責務)
第4条 市町は、その地域の社会的状況に応じた動物の愛護及び管理に関する施策を策定し、並びにこれを実施するとともに、県の動物の愛護及び管理に関する施策に協力するものとする。
一部改正〔平成12年条例53号〕
(県民の責務)
第5条 県民は、自ら進んで動物愛護思想の涵(かん)養と動物の適正な愛護に努めるとともに、県及び市町の動物の愛護及び管理に関する施策に協力しなければならない。
一部改正〔平成12年条例53号〕
(動物の所有者等の責務)
第6条 動物の所有者等は、当該動物の習性、生理、生態等を理解し、当該動物にみだりに苦痛を与えないように注意するとともに、人の生命、身体又は財産(以下「人の生命等」という。)に害を加え、及び近隣に迷惑を掛けないように適正に飼養し、又は保管するように努めなければならない。
2 動物の所有者は、畜産その他の正当な理由がある場合を除き、当該動物を可能な限り終生飼養するとともに、終生飼養できなくなった場合には、自らの責任において、新たな所有者を見つける等当該動物に飼養を受ける機会を与えるように努めなければならない。
3 動物の所有者は、当該動物がみだりに繁殖してこれを自ら飼養し、又は新たな所有者を見つけること等が困難になるおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
一部改正〔平成18年条例18号〕
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第2章 動物愛護思想の高揚等 |
(県の動物愛護思想の高揚等)
第7条 県は、県民の参加と協力を得て人と動物が調和し、共生する社会づくりを推進するため、県民の動物愛護思想の高揚並びに動物の適正な飼養及び保管に関する知識の普及に努めるものとする。
2 県は、人と動物が調和し、共生する社会づくりを推進するため、市町、県民及び動物の所有者等に対し、必要な情報の提供、指導、助言又は援助を行うものとする。
3 県は、人と動物の共通感染症の予防及び調査研究、知識の普及その他必要な施策を実施するものとする。
一部改正〔平成18年条例18号〕
(市町の動物愛護思想の高揚等)
第8条 市町は、その地域の人と動物が調和し、共生する社会づくりを推進するため、住民の動物愛護思想の高揚並びに動物の適正な飼養及び保管に関する知識の普及に努めるものとする。
2 市町は、その地域の人と動物が調和し、共生する社会づくりを推進するため、住民及び動物の所有者等に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。
第9条 削除
削除〔平成12年条例53号〕
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第3章
動物の適正な飼養及び保管 |
第1節 動物の所有者等の遵守事項等
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(動物の所有者等の遵守事項)
第10条 動物の所有者等(法第10条第1項に規定する動物取扱業(以下「動物取扱業」という。)を営む者を除く。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物の種類、大きさ、発育状況、健康状態等に応じて適正に飼料及び水を与えること。
(2) 疾病の予防等動物の健康管理を行うこと。
(3) 離乳前の動物の譲渡等を行わないこと。
(4) 動物の種類、大きさ、習性、飼養数、飼養目的等に応じた施設を必要に応じて設けること。
(5) 動物の汚物等を処理し、動物を飼養し、又は保管する場所を常に清潔にすること。
(6) 動物が逸走した場合は、自らの責任において発見し、及び収容するように努めること。
(7) 動物がみだりに道路、公園、広場その他の公共の場所及び他人の土地、建物等を汚し、又は損傷しないようにすること。
(8) 動物の異常な鳴き声、体臭等により、他人に迷惑を掛けないようにすること。
(9) 動物の飼養又は保管の作業を行う者の健康管理に留意すること。
一部改正〔平成12年条例53号・18年18号〕
(飼い犬の所有者等の遵守事項)
第11条 飼い犬の所有者等は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬の種類、大きさ、発育状況、健康状態等に応じて適正な運動をさせること。
(2) 飼い犬の習性、生理、生態等を理解した上で、当該飼い犬にあったしつけを行い、所有者等の制止に従うように訓練すること。
第12条 飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が人の生命等に害を加えないように、これを鎖等でつないでおかなければならない。ただし、次に掲げる場合で当該飼い犬が人の生命等に害を加えるおそれがないときは、この限りでない。
(1) 生後90日以内の飼い犬を飼養し、又は保管する場合
(2) 飼い犬をおりに入れて飼養し、若しくは保管し、又は囲い等の障壁の中で飼養し、若しくは保管する場合
(3) 飼い犬を鎖でつなぐ等の方法で連れ出す場合
(4) 飼い犬をおりに入れる等の方法で移動させる場合
(5) 飼い犬を訓練し、又は競技等に参加させる場合
(6) 飼い犬を狩猟、犯罪の捜査、障害者の介助等のために使用する場合
2 飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が道路、公園、広場その他の公共の場所においてふんを排せつした場合には、直ちに当該ふんをその場所から除去しなければならない。
(特定動物の所有者等の遵守事項)
第13条 特定動物の所有者等は、第10条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地震、火災等の災害の場合における特定動物の脱出の防止その他講ずべき緊急措置を定めておくこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、特定動物が人の生命等に害を加えないようにすること。
一部改正〔平成18年条例18号〕
(動物取扱業者の遵守事項)
第14条 動物取扱業を営む者は、法第21条第1項に規定する基準に掲げる事項に相当する事項を遵守するほか、動物取扱業に係る動物の飼養又は保管の作業に従事する者の健康管理に留意しなければならない。
全部改正〔平成18年条例18号〕
(実験動物の所有者等の遵守事項)
第14条の2 実験動物の所有者等は、第10条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 実験動物の飼養又は保管の作業に従事する者に当該実験動物の適正な飼養及び保管に関する教育を行うこと。
(2) 実験動物が実験等の目的に係る疾病以外の疾病にかかったときは、人及び他の動物への伝染を防止するため、隔離し、獣医師の診察を受けさせる等必要な措置を講ずること。
(3) 実験動物の飼養又は保管の作業に従事する者の健康管理に留意すること。
(4) 実験動物が死亡した場合は、その死体を適切に処置すること。
(5) 施設は、必要に応じて飼養室、実験室等に区分し、実験動物が逃走できない構造とすること。
追加〔平成12年条例53号〕
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第2節 事故発生時の措置等
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(事故発生時の措置)
第15条 飼い犬の所有者等又は特定動物の所有者等は、当該飼い犬が人の生命若しくは身体に害を加えたとき、又は当該特定動物が人の生命等に害を加えたときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
2 飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が人をかんだときは、狂犬病の疑いの有無について速やかに当該飼い犬に獣医師の検診を受けさせなければならない。
(緊急時の措置)
第16条 特定動物の所有者等は、当該特定動物が施設から逃走したときは、直ちにその旨を知事に通報するとともに、当該特定動物を捕獲する等人の生命等に害を加えないように必要な措置を講じなければならない。
2 特定動物の所有者等は、地震、火災等の災害が発生したときは、第13条第1号の規定により定めた緊急措置を適切に実施し、当該特定動物による人の生命等に対する侵害を防止しなければならない。
一部改正〔平成18年条例18号〕
第17条から第24条まで 削除
削除〔平成18年条例18号〕
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第3節 実験動物の飼養又は保管の届出等 |
全部改正〔平成18年条例18号〕
(実験動物の飼養又は保管の届出)
第25条 実験動物を飼養し、又は保管しようとする者は、施設ごとに、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 特定動物のみを飼養し、又は保管する場合
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により文部科学大臣若しくは教育委員会が博物館に相当する施設として指定したものにおいて実験動物を飼養し、又は保管する場合
(3) 農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第11条第1項に規定する動物検疫所において検査等のために実験動物を飼養し、又は保管する場合
(4) 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において獣医師が診療のために実験動物を保管する場合
(5) 実験動物を輸送する者が輸送のために当該実験動物を県内において3日を超えないで保管する場合
2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 実験動物の種類及び数
(3) 施設の所在地及び設置場所
(4) 施設の構造及び規模
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の届出書には、施設の設置場所付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他知事が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、第2項各号に掲げる事項(実験動物の数を除く。)に変更があったときは、遅滞なくその旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
5 第1項の規定による届出をした者は、実験動物の飼養又は保管を廃止したときは、その日から7日以内にその旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成12年条例53号・13年28号・18年18号〕
(届出済証)
第26条 知事は、前条第1項の規定による届出を受理したときは、規則で定める届出済証を交付するものとする。
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第4章
動物の収容等 |
(飼い犬の収容)
第27条 知事は、所有者等が第12条第1項の規定に違反し、鎖等でつながれていない飼い犬があると認めるときは、その職員に、これを収容させることができる。
2 前項の職員は、収容しようとして追跡中の飼い犬がその所有者等又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の占有者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。
3 何人も、正当な理由がなく、前項の規定による立入りを拒んではならない。
4 第1項の職員は、第2項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(負傷動物の収容後の措置等)
第28条 知事は、法第35条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により犬若しくはねこを引き取った場合、法第36条第2項の規定により動物を収容した場合又は前条第1項の規定により飼い犬を収容した場合において、これらの動物が疾病にかかり、負傷し、又は離乳する前の状態にあるときは、必要に応じて治療等の措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の規定により引き取り、又は収容した動物が、同項の措置を講じても回復等の見込みがないと判断したときは、同項の規定にかかわらず、当該動物を処分することができる。
一部改正〔平成12年条例53号・18年18号〕
(公示及び処分)
第29条 知事は、第27条第1項の規定により収容した飼い犬を保管したときは、所有者の判明しているものにあっては当該所有者に当該飼い犬を引き取るべき旨を通知し、所有者の判明していないものにあってはその旨を2日間公示するものとする。
2 前項の通知を受けた飼い犬の所有者は、通知が到達した後1日以内に当該飼い犬を引き取らなければならない。
3 知事は、飼い犬の所有者が前項の期間内又は第1項に定める公示期間満了後1日以内に当該飼い犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、所有者がやむを得ない理由により前項に定める期間内又は第1項に定める公示期間満了後1日以内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、これを処分することができない。
4 第1項及び前項の規定(所有者の判明していない飼い犬に係る部分に限る。)は、知事が、法第35条第2項において準用する同条第1項の規定により犬又はねこを引き取った場合及び法第36条第2項の規定により動物を収容した場合について準用する。
一部改正〔平成12年条例53号・18年18号〕
(動物の譲渡)
第30条 知事は、第27条第1項の規定により収容した飼い犬、法第35条第2項において準用する同条第1項の規定により引き取った犬若しくはねこ若しくは法第36条第2項の規定により収容した動物で前条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示によっても所有者が判明しなかったもの又は法第35条第1項の規定により引き取った犬若しくはねこをその譲渡を希望する者(実験等に供することを目的とする者を除く。)で第10条の規定(犬の譲渡を希望する者にあっては、同条から第12条までの規定。)を遵守できると認めるものに、規則で定めるところにより、譲渡することができる。
一部改正〔平成12年条例53号・18年18号〕
(野犬の掃とう)
第31条 知事は、野犬(飼い犬以外の犬をいう。以下同じ。)が人の生命等に害を加え、又は加えるおそれがあり、かつ、通常の方法ではこれを収容することが著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、医薬品等を使用してこれを掃とうすることができる。この場合において、知事は、人の生命等に害を加えないように、当該区域内及びその近傍の住民に対し、その旨を周知するものとする。
2 前項の規定により知事が野犬を掃とうする場合において、その住民は、その医薬品等によりその生命等に害を受けないように留意するとともに、その飼い犬が屋外に出て当該医薬品等により死傷することのないようにしなければならない。
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第5章
雑則
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(管理責任者の設置等)
第32条 法第26条第1項の許可を受けた者又は第25条第1項の規定による届出をした者は、当該許可に係る特定動物又は当該届出に係る実験動物を適正に飼養し、又は保管するために、規則で定めるところにより、管理責任者を置かなければならない。ただし、法第26条第1項の許可を受けた者又は第25条第1項の規定による届出をした者が自ら管理責任者となる場合は、この限りでない。
2 法第26条第1項の許可を受けた者又は第25条第1項の規定による届出をした者は、管理責任者を置き、又は自ら管理責任者となったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。管理責任者を変更したときも、また同様とする。
3 管理責任者は、規則で定める動物の適正な飼養及び保管に関する講習会を受けるように努めなければならない。
一部改正〔平成18年条例18号〕
(標識等の掲示)
第33条 飼い犬の所有者等又は法第26条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、飼い犬又は特定動物を飼養し、又は保管している旨の標識を掲示しなければならない。
2 第25条第1項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、第26条の規定により交付を受けた届出済証を掲示しなければならない。
一部改正〔平成18年条例18号〕
(措置命令)
第34条 知事は、飼い犬が人の生命等に害を加えたとき、又は加えるおそれがあると認められるときは、その所有者等に対し、人の生命等に対する侵害を防止するために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
2 知事は、実験動物の所有者等が第14条の2の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、飼養又は保管の方法の改善その他実験動物の適正な飼養又は保管のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
一部改正〔平成12年条例53号・18年18号〕
(報告徴収、立入調査等)
第35条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、動物の所有者等その他の関係者から当該動物の飼養又は保管の状況等について報告を求めることができる。
2 知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、その職員に、動物を飼養し、又は保管している場所に立ち入り、その飼養又は保管の状況等を調査させ、又は当該動物の所有者等その他の関係者に質問させることができる。
3 第27条第4項の規定は、前項の規定による立入調査等を行う場合について準用する。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(動物愛護監視員)
第36条 知事は、動物の愛護及び管理に関する指導並びに第27条第1項の規定による飼い犬の収容、同条第2項の規定による立入り及び前条第2項の規定による立入調査等を行わせるため、その職員で獣医師であるもののうちから、動物愛護監視員を任命する。
一部改正〔平成12年条例53号〕
(費用)
第37条 法第35条第2項において準用する同条第1項の規定により引き取られた犬又はねこ、法第36条第2項の規定により収容された動物及び第27条第1項の規定により収容された飼い犬の返還を受けようとする者は、規則で定めるところにより、その保管及び返還に要した費用を納付しなければならない。ただし、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項又は同法第18条第1項の規定により抑留された犬の返還を受けようとする場合は、この限りでない。
一部改正〔平成12年条例53号・18年18号〕
(補則)
第38条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
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第6章
罰則
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(罰則)
第39条 第34条第2項の規定による措置命令に従わなかった者は、30万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項の規定による届出(特定動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)を怠り、又は虚偽の届出をした者
(2) 第16条第1項の規定による通報を怠った者
(3) 第25条第1項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
(4) 第25条第4項の規定による届出(氏名若しくは名称、住所若しくは法人の代表者の氏名又は施設の所在地の変更に係るものを除く。以下この号において同じ。)を怠り、又は虚偽の届出をした者
(5) 第34条第1項の規定による措置命令に従わなかった者
(6) 第35条第1項の規定による報告(特定動物、動物取扱業に係る動物又は実験動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)を怠り、又は虚偽の報告をした者
(7) 第35条第2項の規定による立入調査(特定動物、動物取扱業に係る動物又は実験動物に係るものに限る。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問(特定動物、動物取扱業に係る動物又は実験動物に係るものに限る。)に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第15条第1項の規定による届出(特定動物に係るものを除く。以下この号において同じ。)を怠り、又は虚偽の届出をした者
(3) 第35条第1項の規定による報告(特定動物、動物取扱業に係る動物又は実験動物に係るものを除く。以下この号において同じ。)を怠り、又は虚偽の報告をした者
(4) 第35条第2項の規定による立入調査(特定動物、動物取扱業に係る動物又は実験動物に係るものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問(特定動物、動物取扱業に係る動物又は実験動物に係るものを除く。)に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
全部改正〔平成12年条例53号〕、一部改正〔平成18年条例18号〕
(両罰規定)
第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金を科する。
一部改正〔平成12年条例53号〕
(過料)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第25条第4項の規定による届出(氏名若しくは名称、住所若しくは法人の代表者の氏名又は施設の所在地の変更に係るものに限る。以下この号において同じ。)を怠り、又は虚偽の届出をした者
(2) 第25条第5項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
追加〔平成12年条例53号〕、一部改正〔平成18年条例18号〕 |
附 則 |
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(飼い犬条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 飼い犬条例(昭和35年兵庫県条例第26号)
(2) 危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和54年兵庫県条例第39号)
(動物取扱業等の特例)
3 この条例の施行の際現に動物取扱業を行っている者又は実験動物を飼養し、若しくは保管している者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間は、第25条第1項の規定による届出をしないで動物取扱業を行い、又は実験動物を飼養し、若しくは保管することができる。
(処分等に関する経過措置)
4 この条例の施行日前に廃止前の飼い犬条例又は危険な動物の飼養及び保管に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
5 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年10月11日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年12月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月21日条例第58号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月28日条例第28号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
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