海外旅行での注意 先ほども述べたように海外ではまだ、狂犬病が発生している国が沢山あります。海外旅行先で可愛いからと不用意に動物に触るのは、とても危険です。十分注意しましょう。 犬の登録と鑑札 狂犬病予防法では、その他登録についても定めています。(第4条) 新しく犬の飼主になる場合、飼主は犬が家に来た日から30日以内に、(生後90日以内の子犬の場合は、生後90日を経過してから30日以内に) 最寄の市区町村長に犬の登録を申請しなければなりません。 原簿に登録されると、犬鑑札を交付されます。また、鑑札はその犬につけておくことが、義務づけられています。(第4条3) (罰則第27条1) 鑑札はその犬にとっての戸籍であり住民票でもありますので、大切にしましょう。 そして、引越し等で住所が変更になる場合や、飼主が変わる場合、飼い犬が亡くなった場合も30日以内に届出が必要です。また、鑑札をなくした場合、再発行は可能です。(費用が若干かかります。自治体に問い合わせてみて下さい。)
厚生労働省ホームページへ 動物由来感染症を知っていますか? http://www.forth.go.jp/mhlw/animal(厚生労働省HPより)