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2011.08.12

「狂犬病予防法と狂犬病」について


予防接種
日本には「狂犬病予防法」という法律があり、年に1回予防注射を受けることが、義務付けられています。(狂犬病予防法(以下省略)第5条)
但し、子犬の場合は生後91日以降に受けることとされています。
4、5月は自治体によっては集合注射を行なっていますが、動物病院でも、1年を通して注射を打ってもらうことが出来ます。

 

狂犬病
狂犬病は文字通り犬だけの病気と思われがちですが、人間を含むすべての哺乳類に感染します。病原体(狂犬病ウィルス)は、狂犬病にかかっている動物の唾液に含まれ、その動物にかまれると発病します。発病したら100%死亡するという恐ろしい病気です。
幸い、日本では1956年を最後に発生していませんが、海外では多くの発生例が未だ報告されていますし、日本にも色々な動物が輸入されているので、いつ発生するかも分かりません。
但し、予防注射さえきちんと打てば、予防できる病気です。大切な愛犬のためにも忘れずに毎年受けましょう。


狂犬病予防注射済み票
予防注射を受ける度、毎年、注射済み票を新しく交付されます。注射済み票は犬への着用が義務付けられています。(第5条3)  (罰則第27条2)

海外旅行での注意
先ほども述べたように海外ではまだ、狂犬病が発生している国が沢山あります。海外旅行先で可愛いからと不用意に動物に触るのは、とても危険です。十分注意しましょう。


犬の登録と鑑札
狂犬病予防法では、その他登録についても定めています。(第4条)
新しく犬の飼主になる場合、飼主は犬が家に来た日から30日以内に、(生後90日以内の子犬の場合は、生後90日を経過してから30日以内に) 最寄の市区町村長に犬の登録を申請しなければなりません。
原簿に登録されると、犬鑑札を交付されます。また、鑑札はその犬につけておくことが、義務づけられています。(第4条3) (罰則第27条1)
鑑札はその犬にとっての戸籍であり住民票でもありますので、大切にしましょう。
そして、引越し等で住所が変更になる場合や、飼主が変わる場合、飼い犬が亡くなった場合も30日以内に届出が必要です。また、鑑札をなくした場合、再発行は可能です。(費用が若干かかります。自治体に問い合わせてみて下さい。)

厚生労働省ホームページへ
動物由来感染症を知っていますか?
http://www.forth.go.jp/mhlw/animal(厚生労働省HPより)